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2014年03月03日の記事は以下のとおりです。

平成26年4月分事業用家賃の消費税率は8%が適用されます

  • 2014/03/03 10:31

「平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である
平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するもの
ですから、支払期日を4月としている場合であっても、
3月末日における税率(5%)が適用されます。」

と年始に知らせがありましたので3月末までに支払えば
4月分の事業用家賃は5%の消費税との認識でした。
しかし、近所の方から問い合わせがあり
3月末に支払っても4月分は8%では?

関係各所に聞いてみると
国税庁消費税室の通達が平成26年1月20日に発表され、
4月分家賃については、消費税率が8%になることが記されました。
前受金経理を採用しているかいないかについては、その文書では
ふれていません。国税庁の見解は、混乱を防ぐため、簡便的な
処理に統一したのだと思われます。

とあり驚きました。
ご案内した方々には大変申し訳ございません。
後程、再度ご案内いたします。

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