相続の限定承認
- 2011/05/10 10:49
昨日セミナーがあり限定承認の話を聞きました。
wikipediaより
「限定承認(げんていしょうにん)とは、民法上の概念、用語の一つで
あり、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として
相続すること。
相続財産をもって負債を弁済した後、余りが出ればそれを相続できる。
負債を相続したくないときに使われるが、現在あまり利用されていない
とも言われる。
なお、相続人であることを本人が知った日より3か月以内に限定承認又は
相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の
伸長を申し出なければ)、単純承認とみなされる(民法915条1項、921条2号)。」
東日本大震災から2ヶ月が経とうとしています。
借金がある親の相続に、あと1ヶ月で限定承認または相続放棄をしないと
駄目とは・・・。
震災にあって親を無くし、まだ歳はもいかない子に、その決断は酷だと
思いますし、これは法整備が必要だと私も考えます。